相続その他

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Q相続財産清算人(旧:相続財産管理人)選任申立てはどんな手続きですか。

A

 亡くなった被相続人に相続人がいるかどうか分からない、あるいは相続人全員が相続放棄をして相続人がいない場合、家庭裁判所に被相続人の相続財産の清算をする人を選任するよう申立てることができます。この手続きが相続財産清算人選任申立てです。
 例えば、生前の被相続人にお金を貸していたが、相続人全員が相続放棄をしてしまったので、被相続人名義の財産から回収をしたい、特別縁故者として相続財産分与をしてもらいたい場合などに申立てをすることになります。
 また、相続人全員が相続放棄をして相続人がいなくなってしまった場合でも、相続放棄の時に現に占有していた財産については保存義務があるのですが、相続財産清算人が選任されれば、その財産を引き渡して保存義務から解放されます。
 相続人がいるかどうかは、被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍等を取得し、確認する必要があります。また、相続人が相続放棄をしているかどうかは、相続人や利害関係人であれば、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に照会して調査することができます。
 相続財産清算人選任の申立ては、亡くなった被相続人の最後の住所地である管轄の家庭裁判所で窓口及び郵送で行います。被相続人の利害関係人である、債権者・特定遺贈の受遺者・特別縁故者(被相続人と一緒に暮らしていた内縁の妻・療養看護に努めたなど、特別の縁故があった者)などが申立てることができます。
 手続きには、申立人名・被相続人名及び相続財産清算人申立て理由を記載した、相続財産清算人申立書が必要です。被相続人の財産をまとめた財産目録も一緒に提出します。
戸籍については被相続人の相続関係が網羅できる戸籍、被相続人の最後の住所地が分かる住民票の除票または戸籍の附票が必要となります。
 利害関係人が申立てる場合は利害関係を証明する資料(戸籍謄本や金銭消費賃借契約書き写しなど)をそろえる必要があります。
 その他に、相続財産を証明する不動産登記情報証明書・固定資産評価証明書及び通帳の写し・残高証明書の提出、そして収入印紙800円と連絡用の郵便切手(各裁判所によって異なります)、官報公告料4,000円前後を納めます。
 申立て後、家庭裁判所が申立て内容の審理を行い、被相続人との関係や様々なことを考慮し相続財産清算人として最も適任な人が選ばれます。専門職である、司法書士や弁護士なども多数選ばれています。また、必ず希望が通るわけではありませんが、申立人が候補者を立てることも可能です。
 そうして選ばれた相続財産清算人は、被相続人の権利関係を確定させた後に相続財産の清算手続きを行います。具体的には、被相続人の債権者に対して債務を支払う、特別縁故者に対して相続財産分与を行うなどして、残った財産については国庫に帰属させます。
 なお、相続財産清算人への報酬は、相続財産から支払われることとなります。財産が少ない場合は、申立人が報酬相当額(数十万円から100万円程度)を家庭裁判所に予納し、それを財産管理人の報酬にすることもあります。
 相続財産清算人の手続きには、申立てから全てが終わるまで短くとも6か月以上の期間を要し、予納金の準備が必要な場合もあるので、注意が必要です。
 相続財産清算人申立てについてのご相談は、福山駅から車で20分弁護士法人西脇・竹村法律事務所までお待ちしております。
 

Q寄与分とは何ですか。

A

 「被相続人の事業を、無償で手伝っていた」「仕事を辞めて、長年被相続人の療養介護をしていた」などの理由で被相続人の財産の維持または増加に貢献した相続人に対し、貢献の程度によって法定相続分の財産の他に、取得すべき相続財産を増加させる制度を、「寄与分」といいます。
 寄与分の金額は、まずは、相続人同士で話し合いをして決めます。話し合いをしても決まらない場合は、家庭裁判所で調停をし、それでもなお決まらない場合は裁判官に判断してもらうことになります。
 自分が被相続人に貢献してきたのだから、他の相続人よりも相続する財産を増やしてもらいたい、と思うのは当然のことだと思います。しかし、この寄与分が認められるには要件が厳しいのも事実です。
 まず、寄与分が認められるのは、「相続人」のみで、相続人ではない親族や内縁の妻などは、相続権がないため寄与分は認められません。しかし、相続権のない方でも、特別寄与料が認められる場合や(特別寄与料が認められるのは親族に限られます)、特別縁故者として相続財産の全部または一部を受け取れる場合(相続人がいない場合に限られます)もあるので、詳細は弁護士にご相談ください。
寄与分として認められるケースは、主に①病気療養中の被相続人を療養看護した「療養看護型」、②被相続人を扶養した「扶養型」、③被相続人の財産管理によって財産形成に寄与した「財産管理型」に分類されます。
 上記の個々の分類によって主張すべき内容は異なりますが、共通することは、被相続人に対して特別な貢献があったということ、無償で行ったこと、継続的に行っていたこと、が必要とされるということです。特別の寄与といえるためには、被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える程度の寄与である必要があり(特別な貢献)、またそれは無報酬又はそれに近い状態で行われていた必要があります(無償性)。また、それらの行為は短期間ではなく相当期間に及んでいることが必要です(継続性)。
 例えば、「療養看護型」において、介護する代わりに被相続人の資産や収入で生活をしていた、ほとんど施設に入居していたなどのケースでは、寄与分の主張が認められる可能性は低いでしょう。一方で、仕事を辞めて無報酬で長年に渡り自宅で被相続人の介護に従事していたなど、家族でも普通はそこまでは出来ないと思われる日々の行いがあれば、寄与分が認められる可能性が高いでしょう。
 ところで、他の相続人からは、寄与分の主張をしている相続人が、どの位、被相続人のために従事し寄与していたかというのが分かりづらく、寄与分についての話し合いでは揉めることが多々あります。その様にならないためにも、なるべく日々の行動記録や支出の記録などを書き留めておくと役立つでしょう。
 しかし、そもそも寄与分が認められるケースは多くなく、認められてもご自身の思っていた以上に金額が少ない場合もあります。そのため、特定の相続人が特別な寄与をしている場合には、存命のうちに遺言書を残しておいてもらう・生前贈与をするなどの方策をとることも考えられます。
 寄与分についてのご相談は、福山駅から車で20分 弁護士法人西脇・竹村法律事務所までお待ちしております。
 

Q特別寄与料について教えて下さい。

A

 特別寄与料とは「相続人以外の被相続人の親族」が、無償で被相続人への介護や療養看護・労務をして貢献したことで被相続人の財産の維持または増加に貢献した場合に、その貢献に見合ったものとして相続人から支払われる金銭のことで、相続法の改正によって出来た新しい制度です。特別寄与料は令和元年7月1日以降に開始した相続についてのみ認められます。

 例として、以前の制度では、長男の妻が被相続人である義父・義母の介護などを長年行っていたとしても、「長男の妻に財産を遺贈する」といった内容の遺言書でもない限り、被相続人の相続人ではない長男の妻本人が貢献に見合った財産を受け取ることは出来ませんでした。これでは、長男の妻の気持ちが報われませんし、不公平であるともいえます。ですが、この特別寄与料の制度では、要件を満たしていれば、長男の妻が相続人に対して特別寄与料という金銭の請求をすることによって、貢献に見合った金銭を受け取ることができます。

 まず、特別寄与料は、相続人以外の被相続人の親族でなければ請求できません。この請求権を持つ者を「特別寄与者」といいます。親族とは、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族のことを指します。その中でも相続放棄をした人や相続欠格・相続廃除で相続権を失った人は、特別寄与料を請求することは出来ません。

 特別寄与料として認められるケースは、被相続人に対して介護や療養看護・労務などを「無償」で行ったことにより、被相続人の財産の維持や増加について「特別の寄与」があった場合です。「寄与分」が認められる寄与行為の態様と「特別の寄与」が認められる寄与行為の要件には違いがありますので、注意が必要です。寄与分についての詳細は、別ページ、「寄与分とは何ですか。」をご覧ください。

 特別寄与料は遺産分割の手続きとは別に行われ、まずは当事者間の話し合いで金額を決めることになります。金額は、被相続人の遺産の額を超えることは出来ません。話し合いが進まず揉めるなどする場合は、家庭裁判所で調停を申し立てることができます。それでもなお決まらない場合は裁判官に判断してもらう「審判」という手続きに移行します。

 特別寄与料の金額を家庭裁判所が決める場合、「寄与の時期・方法及び程度・相続財産の額その他一切の事情」を考慮して定めます。そのため、なるべく特別寄与者は、被相続人に対して介護や療養看護・労務などに貢献していたことが分かる、日々の行動記録など具体的に分かるように書き留めておくと役立つでしょう。

 また、特別寄与料の請求には期限が決まっています。特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から「6か月」を経過した時、または相続開始時から「1年」を経過した時には請求が出来なくなるので注意が必要です。なお、特別寄与料は一般的な感覚からすると、なかなか認められにくく、認められてもご自身が思っていたよりも少額な場合もあります。そのため、特定の特別寄与者が特別な寄与をしており、その恩に報いたいとお考えの場合は、被相続人の方がご存命のうちに財産を遺贈する内容の遺言書を書く、生前贈与をするなどの方策とることも考えられます。

 ご自身が特別寄与料を請求することができるのか分からない・特別寄与料の請求を考えている方、弁護士法人西脇・竹村法律事務所までご相談をお待ちしております。

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