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動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の改正
カテゴリ: その他
新型コロナウイルス禍の影響で、自宅で過ごす時間が多くなり犬や猫などの動物を家族に迎え入れる方が増えたそうです。
そんな中、令和元年6月に、これまでの動物愛護管理法の一部を改正することが決まり、令和2年・令和3年・令和4年のいずれも6月1日の三段階に分けて施行されました。
具体的には、動物殺傷罪に対する罰則が引き上げられより重い罰になり、犬・猫を取り扱う業者へ向けて「数値規制」という、ケージの大きさや、幼犬・幼猫の販売制限などです。そして、今回の法律の施行前からマイクロチップの導入は広がっていましたが、災害時や迷子になった時に飼い主さんのもとへ帰ることが出来るように、業者ではなくても、マイクロチップの装着が努力義務化されました。
私自身、小学生の頃から動物が好きで長年、愛犬と一緒に暮らしてきたので動物愛護管理法の改正については、感慨深いものがあります。動物は今や、家族の一員です。言葉を発することが出来ない動物たちを守るために、今後も良い方向へ動物愛護管理法が改正されることを願っています。
作成者:事務 ホットケーキ
相続対策講座に参加してきました
カテゴリ: 相続
3月某日、福山市で行われた落語家・笑福亭笑助さんの相続対策講座に参加してきました。
落語を体験するのは初めてで、相続のお話に絡むとどうなるのか、開催を知った日からとても関心がありました。案の定、テンポのよさと話の内容のわかりやすさに、あっという間に時間が経ち、気が付けば終了時刻になっていました。
このお仕事に携わらせていただく前は、正直「相続」とはまだまだ自分には無縁な気がしていました。しかし、相続とはいつ起こるかわからない出来事で、被相続人(亡くなった方)との関係性により、なすべき手段が異なること、また100人いたらその手段は100パターンあることを身に染みて感じています。
今回の落語のお話も、笑助さんのお師匠・笑福亭笑瓶さんがちょうどお亡くなりになった後だったので、大変身に染みるお話でした。
相続は、誰しもが必ずやってくる問題です。また、相続は「争続」や「争族」など揶揄されるほど、争いが絶えない問題でもあります。
相続問題を一概には言えませんが、相続とは突然直面する問題であり、人生の中であまり経験する機会もないかと思いますので、「どうしたらよいかわからない」、「何から手を付けてよいのかわからない」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。
そんなときは、まず西脇・竹村法律事務所にご連絡いただきたく思います。
作成者:事務 のび犬
令和3年民法改正
カテゴリ: 令和3年民法・不動産登記法改正
令和5年4月1日より、令和3年に改正された民法が施行されています。
この改正は、近時、土地の所有者が誰か分からない、また所有者の所在が不明である事例が増えており、土地の円滑な利用や管理ができなくなっているという問題に対応することを目的とした内容です。
改正の内容は大きく、次の4項目が柱となっています。
①相隣関係の見直し
②共有の見直し
③財産管理制度の見直し
④相続制度(遺産分割)の見直し
例えば、①の内容の一つとして、次が改正により変わりました。
これまで、隣地から越境してきた木の枝は勝手に切り落とすことができず、木の所有者に切ってもらう必要がありました。また、木の所有者が枝を切ってくれない場合には、わざわざ裁判をする必要があったのです。
しかし、改正により、木の所有者に切ってもらう原則は維持されつつも、一定の場合には、越境された土地所有者が自ら木の枝を切り落としてもよいことになったのです。
このように、令和3年民法改正は、重要な内容がたくさんありますので、今後も適宜ブログ等ホームページ内でご案内する予定です。
作成者:弁護士 西脇
相続登記の義務化
カテゴリ: 相続
令和6年4月1日から相続登記が義務化されることをご存じでしょうか。
従前は、相続登記は義務でなかったことから、相続があっても相続登記されないままの不動産がたくさん発生し、現在の所有者が分からない不動産が増えてしまったことから、このような「所有者不明」の状態を解消するために改正が行われたとのことです。
私も何代も上の方の名義のままになった不動産の例をいくつか見たことがありますが、相続登記を何代も放っておくと、関係者がどんどん増えてしまいます。そうなると、関係者全員を調査して、相続人間で取りまとめすることは困難になります。
この改正により、相続によって不動産を取得した相続人は、不動産を取得したことを知った時から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。また、遺産分割協議によって不動産を取得した相続人は、分割協議成立から3年以内に相続登記の申請をしなければいけません。
正当な理由なく上記登記を怠ったときは、過料10万円が課されることもありますので、注意が必要です。
作成者:弁護士 竹村
養育費・婚姻費用算定表の改定
カテゴリ: 離婚・子ども
11月12日、最高裁判所は、養育費・婚姻費用算定表の改訂版を12月23日に公表すると発表しました。
現在使用されている算定表は平成15年に公表されたものであり、その後の社会情勢の変化を反映させた内容になっておりそうです。
現在係属している養育費・婚姻費用調停で12月23日までに調停期日が入っているものについて、調停を延期するなどの対応を取り始めている家庭裁判所もあるようです。
今後の展開に注意が必要です。
作成者:弁護士 竹村
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