相続放棄

相続放棄

Q相続放棄とはどんな手続きですか。

A

 亡くなった方(被相続人)の財産・負債も一切相続したくない場合には、家庭裁判所で相続放棄(相続放棄申述受理申立て)の手続きを取る必要があります。
 例えば、被相続人の負債が財産より多い、被相続人が債務の保証人になっている、生前の被相続人との関りが希薄であったので相続を希望しない、親族との遺産紛争に巻き込まれたくない等の場合には、相続放棄を検討する方が多いでしょう。
 相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになります。そのため、自分から次の順位の相続人へ相続権が移ります。
 なお、「遺産分割協議」で自分は財産を一切貰わないことにした、という状態を「相続放棄」と考えている方がいますが、これは誤りです。
 相続放棄の手続きには期限があり、被相続人が亡くなり自分が相続人になったことを知ったときから「3か月以内」に手続きをしなければならないので、注意が必要です。ただし、3か月を過ぎた場合でも例外的に相続放棄が認められる場合もありますので、詳細は弁護士にご相談ください。
 相続放棄を行うには、相続人となるご本人が、被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所で相続放棄の申立ての手続きを窓口及び郵送で行い、この申立てが受理される必要があります。申立ての際には、申述人名・被相続人名及び相続放棄の理由を記載した相続放棄申述書、被相続人の最後の住所地が分かる住民票の除票または戸籍の附票、そして相続放棄を行う申述人の戸籍謄本などの添付書類が必要です。なお、被相続人と申述人の関係により必要書類は変わります。
 管轄家庭裁判所へ申立て後、裁判所から相続放棄の申述に関する照会書が送られてくることもあります。これは、申立てをした本人が本当に自分の意思に基づき放棄の手続きをしているのか確認をするためです。
 その後、相続放棄の申述が裁判所に認められたら、手続きが完了したということで裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。この「相続放棄申述受理通知書」は再発行されない書類ですが、「相続放棄申述受理証明書」は何度でも発行してもらうことができます。
 「相続放棄申述受理証明書」は家庭裁判所で相続放棄をしたことを証明する書類です。被相続人に負債があり、債権者に債務の支払いを請求された場合に自身が相続人でないことを証明する場合や、他の相続人が不動産の相続登記の手続きを行う際など、この相続放棄申述受理証明書の提示が必要となります。相続放棄の手続きをした本人だけでなく、他の相続人や利害関係のある方もこの証明書の申請をすることができます。
 相続放棄の手続きもまた、相続人調査と同じで戸籍謄本の収集が必要となり、しかも3か月という短い期限が決まっているため、弁護士に依頼をした方がスムーズに進む場合があります。相続をするのか放棄をした方が良いのか判断が難しい場合なども、お早めにご相談いただくことをお勧めします。
 

Q申述期間伸長(相続の承認又は放棄の期間の伸長)申立てはどんな手続きですか。

A

 相続放棄の期間を延長してもらう手続きのことです。

 相続放棄(相続放棄申述受理申立て)の手続き期間は、被相続人が亡くなり、自分が相続人となったことを知った日から、「3か月以内」です。この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄ができなくなります。もし、負債が多い場合には放棄したいと考えた場合、相続人は、この3か月以内という熟慮期間内に被相続人の財産及び負債の全てを把握し、相続放棄をするか否かを判断しなければなりません。

 しかし、負債の調査や、相続財産調査に時間がかかる、相続放棄の準備をしているが提出書類の取付けが間に合わない等の理由から、3か月以内に相続をするか、放棄をするか、あるいは限定承認(被相続人の債務額が不明な場合に、プラスの財産から債務を清算して、財産が何らか残ればこれを相続する手続きです)をするか決めきれない場合があります。その場合には、「相続放棄申述期間伸長申立て」の手続を行い、裁判所に認められたら相続放棄の期間を延長してもらえる場合があります。

 この、相続放棄申述期間伸長申立ての手続きを行うにも、相続放棄と同じで被相続人が亡くなり、自分が相続人になったことを知った日から、「3か月以内」と期間が決まっています。申述期間伸長申立てをするためにも必要書類の収集及び申立書の作成が必要なので、期間が過ぎる前にお早めに申述期間伸長申立てをする決断した方が良いでしょう。

 相続放棄申述期間伸長申立ての手続きは、申立てをする相続人ご本人各々が、被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所で窓口及び郵送で行い、この申立てが受理される必要があります。申述人名・被相続人名及び申述期間伸長申立ての理由を記載した相続放棄期間伸長申立書と被相続人の最後の住所地が分かる住民票の除票または戸籍の附票、そして相続放棄申述期間伸長申立てを行う申述人の戸籍謄本が必要です。

 また、相続放棄申述期間伸長申立てを行うための郵便切手と(各裁判所により異なります)、申述人1名につき収入印紙800円を裁判所に納めなければなりません。なお、被相続人と申述人の関係により必要書類は変わります。

 申立てをすれば、相続放棄の期間伸長を必ず認めてもらえるというわけではありませんが、認められる延長期間としては、「1~3か月」が多いでしょう。なかでも、3か月の伸長期間が認められるケースが多いようです。相続放棄期間3か月と伸長期間3か月を合わせて半年以内の熟慮期間が与えられるので、財産調査及び相続放棄の手続き準備も間に合うかと思います。

 相続放棄期間を過ぎると相続放棄が出来なくなりますので、相続放棄の期間伸長申立てをした方が良いのか判断が出来ない・迷っている、相続放棄に間に合わないかもしれないと思われている方、手続きに迷われる場合は、お早めのご相談をお勧めします。

Q亡くなった方の借金を調べることができますか。

A

 亡くなった方の郵便物及び保管物等や、預金通帳、信用情報機関への開示手続きなどによって調べることが可能です。
 まず、亡くなった方の自宅に届いている郵便物や保管物を調べましょう。もし、借金がある場合は、亡くなった時点で今まで借金の返済をしていたものが止まるので、自宅に債権者から支払いについての督促状、催告書や請求書などの書類が届きますので、自宅の郵便受けも確認しましょう。その他にも、金銭消費貸借契約書や借金の返済予定表、借用証などの書類を保管している場合や、スケジュール帳に借金について記入している可能性もあります。
 また、金融機関は口座名義人の死亡を知った時点で凍結されるので、借金の支払いを通帳口座から引き落としにしていた場合は、引き落としが止まるので預金通帳の記帳内容も確認します。
 これらで、亡くなった方の借金がすべて把握出来たら良いのですが、家族に借金を秘密にしている方もいるかと思うので、書類を処分していて何も手元になく、借金があるのかどうかも分からない場合もあります。個人間の貸し借りでなければ、おおよそ銀行、消費者金融、クレジット会社などから借りているのではないでしょうか。銀行や消費者金融からの借金の詳細が知りたければ、信用情報機関に利用履歴として残されているので、以下、3つの信用情報機関すべてに開示請求をして確認することができます。

 

・株式会社日本信用情報機構(通称 JICC)
 主に消費者金融やクレジットカード会社からの借入を調査できます。

 

・株式会社シー・アイ・シー(通称 CIC)
 主にクレジット会社からの借入を調査できます。

 

・一般社団法人全国銀行協会(通称 全銀協)
 主に銀行からの借入が確認できます

 

 開示請求には法定相続人用開示申込書、法定相続人の本人確認書類、ご本人(亡くなった方)の死亡が分かる戸籍(除籍)謄本等の書類、開示手数料となる定額小為替証書(1,000円~1,500円分)、またはコンビニ発行の開示利用券(1,124円~1,200円程)などが必要です。その他にも、信用情報機関により、必要書類は異なるので都度確認が必要です。
 なお、株式会社シー・アイ・シーは、相続関係を確認するために、法務局発行の法定相続情報一覧図の写しを必要書類としていますので、まずは法務局でこの書類を申請して取得する必要があります。
 このように、残された資料や信用情報機関の開示結果を取り寄せることにより、大部分の債務は確認できますが、全てを網羅的に調査することはできません。例えば、滞納家賃や滞納通信料・スマホ代、個人間の貸し借りも借金にあたりますが、特に金銭の個人間の貸し借りについては、しっかりした書類を作成していないことも多く、いくら借りており、残債務がいくらかなどの調査には限界があります。また、上記3つの信用情報機関に加盟していない団体(例:一部の信用保証協会など)については、個別に照会をする必要があります。
 亡くなった方の借金は、相続放棄をしなければ自動的に法定相続人が承継します。相続財産よりも借金の方が多い可能性があり、相続放棄も視野に入れているようなら、相続放棄の手続きには期限があるので、亡くなった方の借金を迅速に調べる必要があります。戸籍謄本の収集や相続債務の調査などに時間がかかるので、相続財産より借金の方が多い可能性があれば、福山駅から車で20分、弁護士法人西脇・竹村法律事務所まで、まずはお早めのご相談をお待ちしております。専門知識のある弁護士が、あなたの力になります。
 

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