逮捕された後の手続き
逮捕された後は警察署内の留置場に置かれ,逮捕から48時間以内には検察官の元に送られます。
検察官はさらにそれから24時間以内に,裁判所に対して被疑者の勾留を請求するかどうかを決めます。
勾留決定された場合の身柄拘束期間は原則10日間ですが,捜査のための時間が必要ということであれば,更に最大10日間の勾留延長がされます。
この勾留期間内に,検察官は,被疑者を起訴するかどうかを決めます。
起訴とは,検察官が裁判所に刑事裁判の手続きを請求することです。
被疑者が罪を犯した疑いがない,嫌疑が十分でない場合は不起訴としますが,嫌疑が十分であっても,諸事情を考慮し,起訴しない場合があります。
被疑者は起訴されると被告人となります。
起訴されるまでは留置場に留め置かれ,起訴後に身柄が拘置所に移されることが多いようです。
このように起訴後の勾留は裁判手続きが終わらない限り続くため,長期の身柄拘束となります。
しかし,被告人の身柄拘束に関しては,保釈制度が使えるので,保釈決定が出て,保釈金を納付することができれば,身柄拘束から解放されます。
刑事裁判では,冒頭手続き,証拠調べ,弁論手続きといった手続きが終わり審理終結すると,裁判所は判決の言い渡しをします。
被告人が罪を犯したことが,合理的な疑いを入れない程度に証明されると有罪判決が言い渡されます。
被告人のやったことが罪にならないとき,犯罪の証明ができていないときは,無罪判決が言い渡されます。