弁護士,司法書士,行政書士の職務範囲の違い

1 司法書士の業務範囲

 司法書士が行うことのできる業務内容は,登記や供託に関係する業務,裁判所または検察庁に提出する書類の作成,筆界特定手続書類の作成,認定司法書士については,簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟,民事調停,仲裁事件,裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談等とされています(詳細は司法書士法3条をご参照ください)。

2 行政書士の業務範囲

 行政書士が行うことができる職務は,官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理,遺言書等の権利義務,事実証明及び契約書の作成,行政不服申立て手続代理等の業務とされています(詳細は行政書士法第1条の1,第1条の2)。

3 弁護士の業務範囲

 一方,弁護士は,「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて,訴訟事件,非訟事件及び審査請求,再調査の請求,再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする」(弁護士法3条第1項)。「弁護士は,当然,弁理士及び税理士の事務を行うことができる」(第2項)。とされており,法律に関わることがら全般を職務として行うことができるとされています。

 

 司法書士,行政書士もそれぞれ専門分野のある士業ですが,140万円を超える民事の争いや,離婚・相続などの家事事件の争いごと,刑事事件など,弁護士にしか扱えない業務がありますので,ご相談時には注意が必要です。

受付時間

【平日】
午前9:00~午後6:00
※土日でもご相談に対応できる日もございますので,平日の営業時間内にお問い合わせください。

所在地

〒721-0958
広島県福山市
西新涯町2丁目21番41号
たけぜいビル2階
ビル内に協力税理士事務所,司法書士事務所有り
(広島弁護士会福山地区会)

084-999-2410

お問合せ・アクセス・地図

PageTop