戸籍のフリガナ記載制度②
以前、戸籍のフリガナ記載制度についてのブログを載せましたが、いよいよ、令和8年5月26日以降より、通知された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。戸籍の氏名にフリガナが記載されると、住民票にも順次フリガナが記載されることとなります。
業務で日々、戸籍の取り付けを行っている私としては、戸籍にフリガナが記載されることを楽しみに待っていたのでようやくだな、という感じです。
この、戸籍のフリガナ記載制度によって、戸籍が自身の氏名の公的な証明となるため、なりすましや詐欺、金融機関等でのフリガナを使い分けて複数の口座開設を行う等の不正行為も防ぐことが出来ます。
したがって、通知の氏名のフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに速やかに届出を出すようにしましょう。
また、5月26日以降に誤ったフリガナが戸籍に記載された場合でも、一回に限り正しいフリガナの変更届出が可能とのことです。
作成者:事務 ホットケーキ
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