身に覚えのない請求
カテゴリ: 相続
『相続人として、借金を返済してください。』
友人に届いた通知書の一節です。
この冬、新型コロナウィルスが緩和され、久しぶりに仲間と集まったときの一場面です。
長年、県外に在住している友人は、幼いころにご両親が離婚し、父親とは疎遠でしたが、昨秋、父親の訃報とともに、その父親が金融機関から借金していたことを知らされました。
その突然の出来事に、友人はただ困惑し、今まで思い出もない人の借金を自分が肩代わりしなければいけないのかと切羽詰まった状態になったそうです。そして、一切関わりたくない思いと焦る気持ちから、最寄りの裁判所にその通知書を持って駆け込んだとも話をしていました。
その裁判所では、丁寧に説明を受け、結果、“相続放棄”の手続きを終えたそうです。
相続の放棄の申述をする際には、申述先(管轄裁判所)、提出すべき書類(戸籍謄本等)、費用などが定められており、その手続きも、自身のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。
※友人の場合、書面を受け取った日が「知ったとき」です。
一度、相続の放棄の申述が受理されると、撤回をすることができないため、各要素を確認し、慎重に行うことが大切です。貸金業者に関わることには大きな抵抗もあり、いきなりそのような場面に出くわすと不安や戸惑いが大きくあることを改めて思い知りました。
作成者:事務 のび犬