戸籍のフリガナ記載制度
令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。5月26日以降に、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。
これまでの戸籍には氏名のフリガナが記載されていなかったため、公的に正式な氏名の読みを証明する手段がありませんでした。しかし、戸籍の氏名にフリガナを記載することにより、自身の氏名のフリガナの公的な証明が出来るため、住民登録・福祉サービス・運転免許証の申請及び各種の届出等の行政手続きや、役所・金融機関での本人確認がスムーズになります。
また、同じ漢字でも読み方が違えば別の人になりますので、戸籍のフリガナがあれば、なりすましや詐欺も抑制にもつながります。
そのため、通知が届いたら記載の氏名のフリガナが間違っていないか確認し、間違っている場合は必ず届出をしましょう。
作成者:事務 ホットケーキ