馬も軽車両と同じ!?

作成者:事務 ホットケーキ

 沢山の法律がありますが、道路交通法で気になるものを見つけました。

 牛や馬も、道路交通法上は自転車と同じ軽車両(エンジン等の原動機を持たない車両の総称のこと)に分類されており、公道で走ることが出来るそうです。

自転車と同じ扱いなので、運転免許証は必要ありません。しかし、車道の左車線を走り、法定速度も赤信号も守る必要があります。もちろん、飲酒運転もダメです。そして、道路を曲がる際には手信号が必要です。これは、ロードバイクに乗っている方がよくされていますね。

 牛はともかく、馬が公道を走っている所をまだ見たことがないのですが、いつか出会える機会があれば、是非とも友達になりたいです(馬とです。)。もしくは、私が挑戦するかもしれません。

作成者:事務 ホットケーキ

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